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「障害者自立支援法」の事業体系への移行のお手伝いをいたします |
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就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型をはじめとした障害福祉サービス事業を行ている事業者の皆様
就労支援を行う事業者の皆様には、「障害者自立支援法」の事業体系への移行に伴い、会計処理も「就労支援の事業の会計処理の基準」への準拠した手続きが求められています。
就労支援事業を行う場合、社会福祉法人だけでなく、NPO法人やその他全ての法人が、
「就労支援の事業の会計処理の基準」への準拠した手続きが求められています。
したがって、社会福祉法人やNPO法人をはじめ、各々の法人では、法人体系ごとに規定されている会計基準に準拠するとともに、「就労支援の事業の会計処理の基準」にも準拠した形で会計処理を行い、決算書を作成していく必要があります。
「就労支援の事業の会計処理の基準」は、難解で複雑な会計処理を要求しており、小規模な法作業所などでは、新たな会計ソフトの導入の必要や事務の負担の増加も懸念されます。
松岡公認会計士・税理士事務所では、社会福祉法人さま、NPO法人さまをはじめ、あらゆる法人の皆様へ、「就労支援の事業の会計処理の基準」の導入から運用まで、ご要望に応じて、適切なお手伝いとアドバイスをさせていただきます。
小規模な法人様、作業所様から大規模な法人様まで、規模にかかわらずお手伝いさせていただきます。
お電話、メール等 お気軽にご相談ください。
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事務所のロゴが変わりました! |
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公益法人の新制度への移行期間終了日、平成25年11月30日に決定! |
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現行の公益法人さまで、移行期間終了日までに移行をしない法人さまは、解散することになります。
松岡公認会計士・税理士事務所は、公益法人制度・公益法人会計を専門業務として位置づけている数少ない税理士事務所です。
公益法人会計については、
1.公益法人の企業会計の導入
2.大規模公益法人に対するキャッシュフロー計算書の作成義務づけ
3.公益法人のディスクロージャーの充実
などが盛り込まれた改正が平成18年に行われ、「会計・税務・法律」の三方を網羅した専門知識がより必要となります。
松岡公認会計士・税理士事務所では、公益法人さまに対し
- 新しい公益法人制度への移行手続のお手伝い
- 公益法人の設立サポート
- 現行公益法人の組織整備
- 公益認定申請
- 新しい公益法人会計基準に対応した会計処理のサポート
- その他公益法人さまの会計・税務・法律面の総合的なご相談
をさせていただきます。
詳細につきましては、是非お尋ねください。
松岡公認会計士・税理士事務所 (担当:松岡洋史)
電話 075−212−8768 または、メールでのお問い合せはこちら
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スカイプを利用して、ご遠方のお客さまのご相談にも対応いたします |
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松岡公認会計士・税理士事務所では、インターネットでのテレビ電話(スカイプ)を用い、京都市・滋賀県・大阪府そのほか近畿圏以外のご遠方のお客様にもサービスを提供していきたいと考えております。
もちろんご遠方の社会福祉法人さま、公益法人さまもご利用いただけます。
こちらのサービスにつきましては、まずご相談ください。 |
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社会福祉法人に対する、内部経営の重要性が高まっています |
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社会福祉法人では、介護制度の改正に伴い、「法人の情報開示」として社会福祉法人の会計基準に準拠した適正な会計処理と適正な決算報告が求められています。
また、社会福祉法人に対する、市町村からの補助金・助成金の減少傾向が続いています。
これらのことから、社会福祉法人さま内部での「経営管理」の重要性が増しています。
松岡公認会計士・税理士事務所では、社会福祉法人さまに対し、「社会福祉法人会計基準」等に基づいた適切な
会計処理と決算報告の指導を行っております。
- 適切な会計処理や決算報告の相談をされたい社会福祉法人さま
- 決算の分析をご検討中の社会福祉法人さま
- 外部監査の必要性を感じておられる社会福祉法人さま
- 新しい会計システムの導入をご検討中の社会福祉法人さま
- 会計システムを導入したが、その運用が生かしきれていないとお考えの社会福祉法人さま
- その他、社会福祉法人さまの経営管理のご相談
をさせていただきます。
詳細につきましては、是非お問い合せください。
松岡公認会計士・税理士事務所 (担当:松岡洋史)
電話 075−212−8768 または、メールでのお問い合せはこちら |