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遺産分割が終了したら、土地や建物などの財産の名義を変更する手続きが必要です。 名義変更は、相続税がかかってもかからなくても、しなくてはいけません。 しかし、手続きには遺産分割協議書や被相続人の除籍謄本などが必要になってくるため手続きが煩雑で、そのまま放置しておくケースもみられます。 名義変更をせず何年も放置していた場合、後になって財産を処分したり二次相続が発生したりすると手続きがもっと大変になり、困られることが多いようです。 名義変更が必要なものは次のとおりです。
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