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松岡公認会計士・ 税理士事務所 〒604-8155 京都市中京区 烏丸通錦西入る 占出山町308 ヤマチュウビル 2F 電話075-212-8768 |
2009年4月からの介護報酬の改定では、介護報酬が引き上げられました。 2009年度に、「介護職員処遇改善交付金」制度が制定され、交付金を受給するには、介護職の方々の賃金アップ、処遇改善を図る必要があります。 福祉事業を営む法人・事業者さんには、介護職の方々だけでなく、様々な職種の方々が従事されています。 厚生労働省のQ&Aでは、介護職以外の職種の方々の処遇改善を図るには、2009年度に改訂された介護報酬のアップ分等を以って対応するよう記載されています。 介護職の方をはじめ、あらゆる職種の方々の処遇改善を図ることは、離職率の高さや、職員の雇用確保の難しさといった悩みの多い事業者さんにとっては、大きな課題になっています。 賃金アップ、人件費の見直しの難しい点は 1 給与体系の見直し 2 職員計画 3 将来への影響 が挙げられます。 1 給与体系の見直し 給与体系の見直しでは、給与制度そのものの整理・再構築が考えられます。 基本給、手当、退職金といったものについて検討を加える必要があります。
人件費の見直しは、職員計画や事業計画と合わせて行っていく必要があります。 法人の将来の事業形態や事業規模といったものか必要・適切と考えられる組織体系や職員数、常勤職員や非常勤職員の構成比率をイメージしていく必要があります。 また、法人全体や職種ごとのキャリア・パスをイメージしていくことも大切です。 3 将来への影響 賃金アップ、人件費の見直しは、将来の経営に少なからず影響を与えます。 人件費は、不可逆的な性質とよく言われますが、一度上げた人件費を下げることはなかなか簡単にはできません。特に、人の確保が課題の事業者さんにとっては、人件費を下げることが容易ではありません。 したがって、一度、賃金をアップすると、それをベースに今後の昇給や手当へ反映されますので、将来、人件費負担が法人の経営を圧迫することのないよう、人件費見直しには、法人の5年~10年後の人件費負担がどうなっているかを合わせて検討しておく必要があります。 法人の将来計画を立てるには、まず、きっちりとした現状把握が必要です。
介護職員処遇改善交付金の申請率は72% キャリアパス要件は平成21年度末までに定められることに 厚生労働省で、平成21年11月17日に「第1回全国地域包括ケア推進会議」が行われ、会議資料が、厚生労働省のホームページ内で公表されています。 以下は会議資料の抜粋です。 Ⅰ 「介護職員処遇改善交付金」の申請率 (平成21年10月31日現在) 対象事業者数 83,541 申請事業者数 59,885 申請率 72% 申請しない理由についてのアンケート結果によると、その理由が多い順に
Ⅱ キャリアパス要件について 上記の会議資料には、平成22年以降、必要となるキャリアパス要件についても、以下のように記載されています。 ①キャリアパス要件の設定及びキャリアパスの仕組みの普及支援策 ○ 年内に「キャリアパスに関する懇談会(仮称)」を開催 ○ 懇談会の開催以降、介護事業者団体からキャリアパスモデルの提供を受け、随時、全国の介護事業者に情報提供を行い、キャリアパスの仕組みの導入の普及を支援する。 ○ 交付金事業における「キャリアパス要件の取扱い」等については、厚生労働省において、平成21年度中に定め、運営要領の改正を行う ② 今後の事務手続き ○ 平成22年度の対象事業者の申請手続きについては、暫定的に現行要領のまま、キャリアパス要件等の設定については、平成22年2月サービス分からの適用とはしない ○ 適用時期については、労使交渉の時期等を踏まえつつ、現場の混乱のないよう周知期間等を設ける等、適切な配慮を行う ○ 各事業者は、平成22年度の申請手続きの後にキャリアパス要件に関する届出が必要になるが、その手続きについては可能な限り簡素化を図る等、一定の配慮を考えている
社会福祉法人では、介護制度の改正に伴い、法人の情報開示として社会福祉法人の会計基準に準拠した 適切な会計処理と、適正な決算報告が求められています。 会計は、法人の経済活動を写像したものです。適切な会計処理により作成された試算表、決算書を読み解くことで、経営上の課題も把握し、対策や経営計画を策定することを可能とします。 大切なことは、法人の経営実態を明らかにするように適切に日々の会計処理を行うことです。 適切な会計処理のため、あなたの法人がやっていくべきことは、 適切な会計処理を確保するため、1から8について、規模・状況に応じて、あなたの法人で必要とされるところをサポートいたします。 まずは、お気軽にご連絡ください。 お問い合せ・お見積り・ご相談はこちらまで電話 075-212-8768 ( 平日 9:00~17:00
就労支援を行う事業者のみなさんには、「障害者自立支援法」の事業体系への移行に伴い、会計処理も「就労支援の事業の会計処理の基準」への準拠した手続きが求められています。 就労支援事業を行う場合、社会福祉法人だけでなく、NPO法人やその他全ての法人が、「就労支援の事業の会計処理の基準」へ準拠した手続きが求められています。 したがって、社会福祉法人やNPO法人をはじめ、各々の法人では、法人体系ごとに規定されている会計基準に準拠するとともに、「就労支援の事業の会計処理の基準」にも準拠した形で会計処理を行い、決算書を作成していく必要があります。 「就労支援の事業の会計処理の基準」は、難解で複雑な会計処理を要求しており、小規模な法作業所などでは、新たな会計ソフトの導入の必要や事務の負担の増加も懸念されます。 特に、予算に限りのある小規模の事業所では、経理事務の職員の方が不在のことが多く、経理業務を他の業務と兼務して行われているところも多いと思います。 高価な会計ソフトの導入や保守料の負担、経理事務の人の問題などを考えると、できるだけコストをかけずに、「会計基準」に準拠した会計処理・決算書の作成ができることが望ましいのではないでしょうか。 そのためのポイントとしては、
が。、あげられます。 松岡公認会計士・税理士事務所では、社会福祉法人さま、NPO法人さまをはじめ、あらゆる法人のみなさまへ、「就労支援の事業の会計処理の基準」の導入から運用まで、ご要望に応じて、適切なお手伝いとアドバイスをさせていただきます。 小規模な法人様、作業所様から大規模な法人様まで、規模にかかわらずお手伝いさせていただきます。 お電話、メール等 お気軽にご相談ください。
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