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松岡公認会計士・ 税理士事務所 〒604−8155 京都市中京区 烏丸通錦西入る 占出山町308 ヤマチュウビル 2F 電話075-212-8768 |
平成22年12月8日に、厚生労働省から、パブリックコメント、意見募集として 社会福祉法人新会計基準(案)が公表されています。 社会福祉法人さんだけでなく、福祉事業を営まれているNPO法人さんにも少なからず影響があると考えています。 現行の社会福祉法人には、様々な会計基準が併存している状況から、全ての社会福祉法人の事業を対象にする一元化された会計基準です。 事務所ブログにて、社会福祉法人新会計基準の解説を行っております。 早い法人では、24年度の予算編成の段階から、社会福祉法人新会計基準による編成を進めていくことになります。25年度からは、全ての社会福祉法人で完全適用となります。 拠点区分の設定など、今から準備を進めていくべきことはたくさんあります。 当事務所では、社会福祉法人会計の専門事務所として、お客様ごとに、事業の方針を踏まえ、相談しながら、準備を進めております。 遠方のお客さまに対しましても、インターネットテレビ電話(スカイプなど)を用いて 会計基準への対応のお手伝いし、対応ご安心いただいています。 社会福祉法人新会計基準への対応などで、お困りのお客さまは、お気軽にご相談ください。
社会福祉法人では、法人の情報開示の充実として社会福祉法人の会計基準に準拠した 適切な会計処理と、適正な決算報告が求められています。 社会福祉法人新会計基準の案も公表され、ますます、法人の会計への取組みの重要性が高まっています。 会計は、法人の経済活動を写像したものです。適切な会計処理により作成された試算表、決算書を読み解くことで、経営上の課題も把握し、対策や経営計画を策定することを可能とします。 大切なことは、法人の経営実態を明らかにするように適切に日々の会計処理を行うことです。 適切な会計処理のため、あなたの法人がやっていくべきことは、 適切な会計処理を確保するため、1から8について、規模・状況に応じて、あなたの法人で必要とされるところをサポートいたします。 まずは、お気軽にご連絡ください。 お問い合せ・お見積り・ご相談はこちらまで電話 075−212−8768 ( 平日 9:00〜17:00
就労支援を行う事業者のみなさんには、「障害者自立支援法」の事業体系への移行に伴い、会計処理も「就労支援の事業の会計処理の基準」への準拠した手続きが求められています。 就労支援事業を行う場合、社会福祉法人だけでなく、NPO法人やその他全ての法人が、「就労支援の事業の会計処理の基準」へ準拠した手続きが求められています。 したがって、社会福祉法人やNPO法人をはじめ、各々の法人では、法人体系ごとに規定されている会計基準に準拠するとともに、「就労支援の事業の会計処理の基準」にも準拠した形で会計処理を行い、決算書を作成していく必要があります。 「就労支援の事業の会計処理の基準」は、難解で複雑な会計処理を要求しており、小規模な法作業所などでは、新たな会計ソフトの導入の必要や事務の負担の増加も懸念されます。 特に、予算に限りのある小規模の事業所では、経理事務の職員の方が不在のことが多く、経理業務を他の業務と兼務して行われているところも多いと思います。 高価な会計ソフトの導入や保守料の負担、経理事務の人の問題などを考えると、できるだけコストをかけずに、「会計基準」に準拠した会計処理・決算書の作成ができることが望ましいのではないでしょうか。 そのためのポイントとしては、
が。、あげられます。 松岡公認会計士・税理士事務所では、社会福祉法人さま、NPO法人さまをはじめ、あらゆる法人のみなさまへ、「就労支援の事業の会計処理の基準」の導入から運用まで、ご要望に応じて、適切なお手伝いとアドバイスをさせていただきます。 小規模な法人様、作業所様から大規模な法人様まで、規模にかかわらずお手伝いさせていただきます。 お電話、メール等 お気軽にご相談ください。
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