税理士、公認会計士、税理士事務所、京都市、中京区、滋賀、会社設立、確定申告、京都、社会福祉法人新会計基準
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社会福祉法人とは

社会福祉法人では、法人の情報開示の充実として社会福祉法人の会計基準に準拠した適切な会計処理と適正な決算報告が求められています。

厚生労働省から、社会福祉法人新会計基準(案)も公表され、新たな会計基準への
対応の準備を進めていく必要があります。

厳しい環境の中、社会福祉法人における、わかりやすい財務諸表の公表と
法人内部での経営管理の重要性が増しています。

新たに法人を設立される場合には
設立を計画される段階での方針決定に重点をおいて、設立手続きを代行いたします。

「法人成り」が、常にお客さまにとって最善の方法であるとは限りません。
しかし、「新会社法」によって、個人のお客さまが夢と大志をもって会社を設立することが
より身近になりました。

さまざまな会社設立を経験した専門家の立場から
お客さまの側にたった最善の方法をご提案いたします。

お客さまが、事業の発展に力を尽くせるよう、ご面倒な手続きはお任せください。

当事務所の主なサービス
  • 法人税・所得税・消費税の申告
  • 月次会計処理・決算処理支援
  • 会計基準を考慮した、現状の財務分析
  • 事業計画・資金計画の策定支援
  • 新会社の設立手続き代行
  • 株価評価
  • 給与計算・社会保険手続、諸規定の整備

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青色申告と白色申告
個人事業者のお客さまは、「もうけ」がでれば、毎年2月16日から3月15日までのあいだに、確定申告を行い、税金を納付しなければなりません。
お役立ち情報お役立ち情報!⇒ 確定申告情報

この申告スタイルには青色申告と白色申告の2つがあります。
青色申告を選択すると、税制上の特典を受けることができます。
たとえば、「青色申告特別控除」や、事業で使用している機械等について、通常の減価償却に加え、
「特別償却等」を行う(減価償却資産について適用要件あり)ことにより、所得を減らすことができます。
所得が減れば税金が減ります。
青色申告を選択するには、届出が必要です。

サービス対応地域 
掲載以外の地域のお客さまも、訪問させていただける場合がございます。
お尋ねください。
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京都府 宇治市、八幡市、城陽市、亀岡市、長岡京市、向日市、宮津市、京丹後市、福知山市、舞鶴市、綾部市、木津川市、久御山町、大山崎町、精華町 など
滋賀県 大津市、草津市、近江八幡市、守山市、彦根市、長浜市、米原市、高島市、甲賀市、東近江市 など
福井県 高浜町、福井市、敦賀市、小浜市、美浜市、若狭町 など
大阪府 大阪市、高槻市、枚方市、吹田市、八尾市、東大阪市 など
その他近畿 奈良県、兵庫県、三重県のお客さま

関連ホームページ リンク集
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